大判例

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大阪高等裁判所 昭和58年(ラ)304号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

二当裁判所の判断

民事執行法(昭和五四年法律第四号、同五五年一〇月一日施行)附則三条による改正前の民事訴訟法五五八条(即時抗告)の規定は、右改正により削除され、民事執行法一〇条一項によれば、民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができるところ、同法には仮処分決定に対する異議申立てに伴う執行停止決定に対し執行抗告をすることができる旨の特別の定めはない(なお、原決定は、抗告人らが引用する最高裁判所昭和四四年九月二〇日決定のいう「実質的な審査をして許否を決した」裁判に該当するものと認められるから、上記改正前においても、本件は不服申立てが許されない場合であると解される。)。

したがつて、本件抗告は不適法であるからこれを却下し、抗告費用は抗告人らに負担させることとして、主文のとおり決定する。

(荻田健治郎 堀口武彦 渡邊雅文)

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